兼業・副業人材を活用する際の契約形態は、利用する人材紹介会社により異なりますが、主には「①人材紹介会社と業務委託契約を締結」と「②兼業・副業人材(個人)と業務委託契約を締結」の2パターンです。
「①人材紹介会社と業務委託契約を締結」する場合では、業務委託料として人材募集広告費と人材への報酬を合わせて人材紹介会社に支払います。
「②兼業・副業人材(個人)と業務委託契約を締結」する場合では、人材募集広告費や仲介費用、サービス利用料を人材紹介会社に支払い、兼業・副業人材(個人)に業務委託料を支払います。
業務委託契約書の雛形は人材派遣会社がサポートしてくれるケースが多いです。
この他、兼業・副業人材(個人)と雇用契約を締結するパターンもあります。この場合では、会社から具体的な指示命令に基づいて仕事を依頼し、定めた労働条件に基づいて謝礼を支払います。ただし、雇用契約の場合は労働時間の管理などの労務管理が発生します。労務管理については、次の質問を御確認ください。
労務管理については、業務委託契約の場合は労務管理は必要ありませんが、雇用契約の場合は労務管理が発生します。詳細については、厚生労働省のHPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
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